法人登記(ほうじんとうき)

法人は、一般的には株式会社などのように法人登記がなければ成立しない(例えば会社法第49条)。
かつては、公益法人(社団法人・財団法人)の場合は、主務官庁の許可で成立するものとされていたが、
法改正により、2008年12月1日以降は一般社団法人・一般財団法人として登記で成立することとなる。
他に主務官庁の許可により成立する法人としては社会福祉法人がある。


法人登記は法務省法務局(いわゆる登記所)に対して行い、各法人の根拠法の定める事項を登記官が法人登記簿に記載することにより完了する。
法人登記は不動産登記と同様、公示機能を果たしており、法人登記の場合は名称、事務所や本店の所在地、代表者、役員(理事や取締役など)、法人の目的などが記載されている。そのため、法人登記は誰でも閲覧することができ、手数料を支払えば謄本(登記事項証明書)を得ることもできる。


法人登記の謄本(登記事項証明書)は法人が活動する場合、その法人が実在することを証明するものとして使用され、個人の住民票や戸籍謄本のように法人の登記簿謄本が使用される。
また、法人を被告として訴えを提起する場合には登記簿謄本を添付する。


運営事務局よりコメント:
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